土地売買による所有権移転登記に対する登録免許税率

 

土地の売買による所有権移転登記の登録免許税の税率の軽減措置が

令和8年3月31日まで延長されました。

 

土地の売買による所有権の移転の登記

固定資産税評価額の1.5%(1000分の15)

(租税特別措置法第72条第1項)

 

(参考)

土地の贈与による所有権の移転の登記

建物の売買による所有権の移転の登記

固定資産税評価額の2.0%(1000分の20)

  

 

令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。

 

1 相続(遺言も含みます)により不動産を取得した相続人は、その所有権の

  取得を知った日から3年以内に相続の登記をしなければなりません。

2 遺産分割が成立した場合には、これによって不動お産を取得した相続人は、

  遺産分割の成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。

3 正当な理由なく義務に違反した場合は、行政上のペナルティが科されること

  があります

4 令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間が

  ありますが、義務化の対象となります。