土地売買による所有権移転登記に対する登録免許税率

 

土地の売買による所有権移転登記の登録免許税の税率の軽減措置が

令和8年3月31日まで延長されました。

 

土地の売買による所有権の移転の登記

固定資産税評価額の1.5%(1000分の15)

(租税特別措置法第72条第1項)

 

(参考)

土地の贈与による所有権の移転の登記

建物の売買による所有権の移転の登記

固定資産税評価額の2.0%(1000分の20)

  

 

令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。

 

1 相続(遺言も含みます)により不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続の登記をしなければならなくなりました。

 

2 遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割の成立した日から3年以内に、相続登記をしなければならなくなりました。

 

3 正当な理由なく義務に違反した場合は、行政上のペナルティが科されることがあります

 

4 令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合には、令和9年3月31日までに登記をする必要があります。

 

 

令和8年4月1日から、住所等の変更登記の申請が義務化されます。

 

1 登記されている住所や氏名に変更があった不動産の所有者は、住所や氏名に変更があった日から2年以内にその変更の登記をしなければならないとされました。

(1) 引っ越しなどで住所が変わった場合(住所変更の登記)

(2) 結婚などで氏名が変わった場合(氏名変更の登記)

 

2 令和8年4月1日よりも前に住所や氏名に変更があった場合には、令和10年3月31 日(令和8年4月1日から2年以内)までに変更の登記をしなければならないとされました。