遺言書の作成(公正証書遺言のすすめ)

 

  遺言書の作成は、相続発生後の相続人による争いを防止する

為に効果的で、特に相続人でない人に相続財産を譲りたい場合

などには、絶対に欠かせないものです。しかし、その反面、

それによって相続分が減らされる人、相続を受けられなくなっ

てしまう人もでてくることになり、結局争いの種に成りうるも

のであることに違いはありません。

 

  この場合に、遺言書そのものが裁判によって争われることが

少なくありません。

  例えば、本当に本人の自筆によって書かれたものかどうか、 

偽造されたものではないか、事後 改ざんされたことはないか、

など多くは自筆証書において問題となります。

 

 

  遺言書はできるだけ確実な形で残しておくべきであり、後々

争いの基になる余地を可能な限り 少なくしておくことが望まし

いと考えます。

  よって当事務所では、公正証書遺言をお勧めしています。

 

 

  ※自筆証書による遺言書があると、相続人全員の合意があって

 も家庭裁判所の検認手続きが終わるまでは、預貯金の払戻など

 ができなくなるので注意が必要です。

 

 

 

  なお、遺言公正証書の作成は、公証役場の公証人の先生にお願い

することになりますので、  関心のある方は、直接お近くの公証役

場にお問い合わせ頂けば、丁寧に対応してもらえます。 

  当事務所では、戸籍など必要書類の取得、遺言作成のアドバイス

や、原案の作成、役場との連絡、などにてお手伝いしますので

ご不安のある方は  お気軽にご相談下さい。

  相談は無料です。

 

※ 公正証書遺言をするには、証人2名の立ち会いが必要になります。

ただし次の方々は、証人になることができません。

・未成年者

・推定相続人及びその配偶者、直系血族

・遺贈を受ける人及びその配偶者、直系血族

 

 お心当たりのない場合、当事務所でも承りますので

ご相談下さい。