遺言書の作成(公正証書遺言のすすめ)
遺言書の作成は、相続発生後の相続人による争いを防止する
為に効果的で、特に相続人でない人に相続財産を譲りたい場合
などには、絶対に欠かせないものです。しかし、その反面、
それによって相続分が減らされる人、相続を受けられなくなっ
てしまう人もでてくることになり、結局争いの種に成りうるも
のであることに違いはありません。
この場合に、遺言書そのものが裁判によって争われることが
少なくありません。
例えば、本当に本人の自筆によって書かれたものかどうか、
偽造されたものではないか、事後 改ざんされたことはないか、
など多くは自筆証書において問題となります。
遺言書はできるだけ確実な形で残しておくべきであり、後々
争いの基になる余地を可能な限り 少なくしておくことが望まし
いと考えます。
よって当事務所では、公正証書遺言をお勧めしています。
※自筆証書による遺言書があると、相続人全員の合意があって
も家庭裁判所の検認手続きが終わるまでは、預貯金の払戻など
ができなくなるので注意が必要です。
なお、遺言公正証書の作成は、公証役場の公証人の先生にお願い
することになりますので、 関心のある方は、直接お近くの公証役
場にお問い合わせ頂けば、丁寧に対応してもらえます。
当事務所では、戸籍など必要書類の取得、遺言作成のアドバイス
や、原案の作成、役場との連絡、などにてお手伝いしますので
ご不安のある方は お気軽にご相談下さい。
相談は無料です。
※ 公正証書遺言をするには、証人2名の立ち会いが必要になります。
ただし次の方々は、証人になることができません。
・未成年者
・推定相続人及びその配偶者、直系血族
・遺贈を受ける人及びその配偶者、直系血族
お心当たりのない場合、当事務所でも承りますので
ご相談下さい。
菅沼司法書士事務所