住宅ローン等の完済による抵当権の抹消
住宅ローンを借りると、そのほとんどの場合、
抵当権設定という登記がされます。
登記簿に「金何円をどこから借りました」という情報が
記載されることになります。
※登記事項証明書等を確認してみてください
このローンを完済すると
債務の消滅とともにこの抵当権も消滅しますが、
登記のほうは自動的に消してもらえるわけではありません。
抵当権の登記を消すためには、
抹消登記を申請しなければならないことに
なっています。
抵当権の登記を抹消するかどうかは
ご自身の判断に任されていますが、
将来的には
売却や新規に融資を受けるなどの際に
必ず抹消することになると思います。
※世代を超えて、
明治時代の頃の抵当権を
今抹消する必要が生じて
大変苦労された方もいます。
抹消登記申請の必要書類には、
有効期限のあるものもありますし、
紛失すると面倒のかかるものもあります。
金融機関に必要書類をもらったら
速やかに抹消登記を済ませてしまった方が無難です。
といって
とくに急ぐ必要はありませんから
時間のあるときに
ちょっとだけ勉強して
ご自身で申請してみてもいいかもしれません。
当事務所でも申請を代行致しますので
ご不明な点があればお気軽にご連絡下さい。